2012年02月12日|マレットフィンガー
先週、骨性マレットの小学3年生の男の子が来院した。受傷原因は野球で捕球の時に突き指してしまったとのこと。受傷してから13日経過しており、痛みも弱く様子をみていたが、第一関節が伸びなくなって心配になり来院された。
お母様はただの突き指だと思われたようだが、突き指は病名ではなく、ボールなどで突き指をする行為を指していて、靱帯の損傷もあれば骨折や脱臼もある。
また、突き指をした後に、すぐに指を引っ張る行為は患部の損傷を増大させるので絶対にしないで欲しい。応急処置としては、患部をアイシングし、心臓よりも高くして自分の手で適度に圧迫を加え、すぐに来院されることが望ましい。
当院は休日にも、急患の対応をしております。
遠慮なく、お電話のうえ、ご来院ください。
2012年02月10日|足関節捻挫
現在、足関節の捻挫の患者さんが大変多く来院されている。足関節の捻挫は、腰痛、首の痛みについで多い疾患である。
足関節の捻挫と言っても、靱帯の微細な断裂、部分断裂、完全断裂まで症状は様々であり、一般的によく言われる捻挫が「くせになる」というのは、靱帯の部分断裂や完全断裂のケースで一定期間の固定やリハビリをせずに過ごした場合や捻挫を繰り返しているうちに靱帯が完全断裂に至ってしまった場合に、少しの段差でも繰り返し足関節を捻ってしまう不安定な状態を表している。
このような症状を足関節不安定症または動揺性足関節症という。
先日も、高校生の陸上競技部の男子が整形外科を受診されてレントゲン上は異常が無く「靱帯が切れている」との説明を受け、簡易なサポーターのみを処方され、痛みも強かったので顧問の先生の勧めで来院された。
受傷後1週間を過ぎているのにかなり足を引きずっており前距腓靱帯に圧痛が強く、前方引き出し症状も陽性で足関節の底・背屈にもかなりの運動制限があった。距骨の前方亜脱臼が残存していると判断し、整復後、シーネ固定を施すと、荷重歩行の疼痛も無くなり足を引きずることもなく帰られた。
たかが捻挫と思われがちですが、放置しておくと正座の時に痛みが伴うようになってしまったり、段差でもない所で、頻繁に捻るようになってしまったり、適切な治療を受けないと日常生活に支障を来たすようになってしまいます。
捻挫は足首に限らず一定期間の固定、物理療法、手技療法、運動療法が必要不可欠です。あせらずじっくり治された方が後遺症に悩まされることも少なくなります。
足関節の諸症状でお悩みの方は、遠慮なくお電話下さい。
2012年02月05日|マレットフィンガー
先日、私のブログを見て問い合わせてこられたお母様がおりました。高校生の娘さんが体育のバスケットボールで突き指をして、2週間ほど様子を見ていたら、薬指の第一関節が曲がって伸びなくなってしまったとのこと。慌てて病院に行きX線検査を受けたところ骨性マレットフィンガーの診断を受け、別の病院での手術を勧められたとのことでした。
しかも、全身麻酔で2泊3日の入院が必要であると言われたそうで、骨性マレットフィンガーにしてはちょっと大袈裟な話であると思い、取り敢えず来院して頂くことにしました。幸い病院から貸し出されたレントゲン写真をお持ちとのことだったので持参頂きました。
拝見すると、上記のように末節骨の転位した骨片は骨癒合してきており、DIP関節は伸展制限はあるものの屈曲は可能でありました。運動痛も軽度で、このまま保存療法を希望されたため当院で治療することになりました。
上記が受傷から35日目のレントゲン画像で骨癒合が可なり得られた状態なのが
解ります。当院に来院後27日間のシーネ固定を致しましたが、超音波バスでの
機能訓練等を施行し、受傷から76日(当院に来院されて60日)で第一関節
(DIP関節)の可動域制限もなく経過良好に治癒されました。
腱性マレットフィンガーは約6~8週、骨性マレットフィンガーは約4~6週間の全日の固定期間が必要です。また、腱性マレットフィンガーでは長期に渡り夜間固定が必要で、骨性マレットフィンガーでも一定期間の夜間固定が必要です。
☞成長期のお子さんであれば、骨癒合の状態により骨性マレットフィンガーでは
固定期間は短くて済みます。
大船駅東口徒歩1分
急患応需
大船接骨院
☎0467-45-6700
2012年02月03日|捻挫
昨年の夏から年末にかけて交通事故の患者さんが多く来院されていたが、今年に入ってからは、労災の患者さんが多く来院されている。
労災には、仕事中の怪我による労働災害と
通勤途中の怪我による通勤災害がある。
現在、通院中の患者さんは仕事帰りに歩行中転倒されて膝部打撲をされた方。
大船駅の連絡通路を急いで走っていて足がもつれて転倒され指関節捻挫頸部捻挫をされた方。
朝仕事に出掛ける際、自転車で転倒されて左手関節捻挫をされた方。
⇒何れも通勤災害になります。
また、仕事中に階段で右足関節捻挫をされた方。
1月末で治癒されたが、仕事中に腰部捻挫をされた方。
⇒何れも、労働災害になります。
上記のようなお怪我は接骨院で労災扱いの治療が可能です。
お怪我をされたことが、自分の不注意であっても、労災は決して恥ずかしいことでは有りません。国は事業主に対し、一人でも従業員を雇用した場合には労災保険に入ることを義務づけています。
病院で労災保険で治療をしていて、時間の都合などを理由に接骨院に転院することも可能です。また、交通事故の場合も病院からの転院が可能です。
何かご不明なことが有れば電話でお尋ねください。